2016年も残り2週間となりました。
ふるさと納税はもう済ませましたか?
最近は、ふるさと納税も知られてきて、常識と化しつつある節約方法です。
実際、会社でも「ふるさと納税どうした?」という話をちらほら聞きました。
非常にお得な制度なので、活用しない手はありません。
年収300万円以上ある人なら恩恵を受けられます。
詳細:「社会人なら誰でも得できる「ふるさと納税」超入門!」
寄付の申し込みは2016年12月31日まで可能で、
やろうと思えば1時間もあれば十分にできるので、
もしやっていなければ、この1~2週間の内にやってしまいましょう。
クレ活管理人は、実は昨日ちょうど終わったところです。

1万円の寄付を7つの自治体にしてきました。
もちろんクレジットカードで支払ったので、
支払った分のポイントもGETしています。
ちなみにもらえるお礼品はこんな感じです。

全部、お肉です(笑)。
去年は、米や野菜、果物なども選びましたが、
量や保存の関係上、うちでは肉が一番だという結論になりました。
あと、クレ活管理人の家では糖質制限をすることが多く、
もうあまり米を使う料理が出てきません。
なので、去年もらった米60kgはまだ半分以上残っています。
米の代わりに肉を多く使うようになったので、
ふるさと納税のお礼品もお肉のみ、となりました。
上記のお肉を見ればわかりますが、
これを実質2,000円で購入できるようなものなので、
どう考えてもお得ですよね。
まだふるさと納税をやっていない人は、至急やりましょう!
今年からは「ワンストップ特例制度」という、
確定申告をしなくてもOK、という制度もあるので、
より簡単にできるようになっています。
前回のふるさと納税では、
ワンストップ特例制度については、軽くしか触れられなかったので、
ここでは、より詳しくワンストップ特例制度について解説します。
ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、
確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度のことです。
要は確定申告しなくてもOKになります。
なお、一定条件を満たす必要があります。
簡単な紙1枚に記入して郵送するだけでOKになるので、
確定申告よりも簡単になります。
ワンストップ特例制度が使える人は?
条件は2つあります。
1つ目は、ふるさと納税の寄付先が5箇所以下であることです。
5箇所はOKで、6箇所の場合NGです。
クレ活管理人は今年7箇所に寄付をしているので、
ワンストップ特例制度は残念ながら使えません。
(どちらにしろ、確定申告をする予定ですけどね)
なので、ワンストップ特例制度を使いたい人は、
寄付先を5つまでに調整する必要があります。
2つ目の条件は、確定申告をしない人です。
医療費控除など、元々確定申告をする予定のある人は使えません。
正確には、ワンストップ特例制度は使えますが、
確定申告をすると無効になってしまいます。
もしワンストップ特例制度を使った後に確定申告をする場合、
ふるさと納税の申告も再度する必要が出てきます。
まとめると、
寄付が5箇所以下で確定申告をしない人、
がワンストップ特例制度を使えます。
ワンストップ特例制度の手続き方法
ワンストップ特例制度が利用できるとわかったら、
あとは実際の手続きをする必要があります。
手続きは、申請書に記入し、必要書類と共に郵送するだけです。
申請書の記入事項は、
住所、名前、電話、生年月日、マイナンバー、捺印
寄付した年月日、寄付金額、
程度なので簡単です。
必要書類は、マイナンバーカードの両面コピーでOKです。
もしマイナンバーカードがなければ、
免許証などのコピーが必要になります。
これらの申請書+必要書類を、
自分が寄付した自治体にそれぞれ送ります。
5箇所寄付してたら、5箇所に送ります。
(封筒代と切手代がかかります…)
申請書の正式名称は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」ですが、
この申請書は、ふるさと納税をした自治体から送られてきます。
ふるさと納税サイトによっては、
この申請書を希望するかどうかのチェック項目があるので、
欲しい人はチェックしておきましょう。
もしこの申請書を失くしたり、もらいそびれた場合は、
その自治体に相談しましょう。
(申請書はネットにアップされているので、
それをダウンロードして印刷して送っても基本問題ありませんが、
自治体によって申請書の形式が違うことがあるらしいので、
念のため連絡した方が良いとのことです)
ワンストップ特例制度の最重要注意点
ワンストップ特例制度で最も注意したい点は、
郵送の必着期限です。
2017年1月10日(日)が必着期限なので、注意してください。
そろそろ期限が迫っているので、十分に注意しましょう。
その他Q&A
あと、よくありそうな質問です。
ただし、再度ふるさと納税の申告が必要です。
なお、既に古い住所で提出してしまった場合は、
変更届を2017年1月10日までに別途提出する必要があります。
確定申告をすると、所得税の還付と住民税の控除を受けられます。
一見、確定申告の方が得に見えますが、
税金の控除金額は同じなので、どちらでも変わりません。
例えば、税金控除金額が5万円とすると、
ワンストップ特例制度だと、住民税の控除が5万円分、
確定申告だと、所得税の還付が1万円、住民税の控除が4万円分、
(割り振りは適当です)
のようになるので、トータル控除額は同じです。
厳密には、他の控除制度との関わりや、本人の所得額によって、
ワンストップ特例制度の方が得になったり、損になる場合もあります。
まとめ
ワンストップ特例制度についてのまとめです。
- ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度のこと
- ワンストップ特例制度を使う条件は、寄付が5箇所以下で確定申告をしない人
- 手続き方法は、申請書に記入し必要書類と共に、寄付した各自治体に郵送する
- 2017年1月10日(日)が必着期限
条件に当てはまる人は、
確定申告よりも簡単に手続きができるので、
ワンストップ特例制度を利用することをおすすめします。
今まで確定申告が面倒で、ふるさと納税を敬遠していた人がいたら、
ワンストップ特例制度を使ってやってみてください。
ふるさと納税の期限はあと約2週間だけです。
クレ活管理人も駆け込みで、寄付したばかりですので、
まだやっていない人がいたら、早めにふるさと納税をやっておきましょう。
もちろんふるさと納税をする時は、クレジットカードがお得です。
何度も言いますが、ふるさと納税はめっちゃお得な制度です。
是非やりましょう!
良いクレジットカードライフを!
クレ活管理人でした。